労働安全衛生規則 第151条の136(ヘツドガード)
事業者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
ヘツドガードとは何ですか?
定義ヘツドガードとは、労働安全衛生規則第151条の136に定められた規定で、「事業者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の136(ヘツドガード)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の136の条文原文は「事業者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのない…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の136は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の136の前の条は労働安全衛生規則第151条の135です。
- 労働安全衛生規則第151条の136の次の条は労働安全衛生規則第151条の137です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の136 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の136(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_136