労働安全衛生規則 第151条の142(立入禁止)
- 事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
- 一主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
- 二原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
- 三作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、労働安全衛生規則第151条の142に定められた規定で、「事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の142(立入禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の142の条文原文は「事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の142は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の142の前の条は労働安全衛生規則第151条の141です。
- 労働安全衛生規則第151条の142の次の条は労働安全衛生規則第151条の143です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の142 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の142(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_142