労働安全衛生規則 第151条の147(運転位置から離れる場合の措置)
- 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
- 一作業装置を地上に下ろすこと。
- 二原動機を止めること。
- 2.前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
運転位置から離れる場合の措置とは何ですか?
定義運転位置から離れる場合の措置とは、労働安全衛生規則第151条の147に定められた規定で、「事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の147(運転位置から離れる場合の措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の147の条文原文は「事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければなら…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の147は第二節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の147の前の条は労働安全衛生規則第151条の146です。
- 労働安全衛生規則第151条の147の次の条は労働安全衛生規則第151条の148です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の147 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の147(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_147