労働安全衛生規則 第151条の22
- 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
- 二荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- 三ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
- 2.事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の22は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の22の条文原文は「事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の22は第二款 フオークリフトに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の22の前の条は労働安全衛生規則第151条の21です。
- 労働安全衛生規則第151条の22の次の条は労働安全衛生規則第151条の23です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_22