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労働安全衛生規則 第151条の22

  1. 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
  2. 一制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
  3. 二荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  4. 三ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
  5. 2.事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第151条の22は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第151条の22の条文原文は「事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第151条の22は第二款 フオークリフトに置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第151条の22の前の条は労働安全衛生規則第151条の21です。
  7. 労働安全衛生規則第151条の22の次の条は労働安全衛生規則第151条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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