労働安全衛生規則 第151条の35(補修等)
事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
補修等とは何ですか?
定義補修等とは、労働安全衛生規則第151条の35に定められた規定で、「事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の35(補修等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の35の条文原文は「事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなけ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の35は第三款 シヨベルローダー等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の35の前の条は労働安全衛生規則第151条の34です。
- 労働安全衛生規則第151条の35の次の条は労働安全衛生規則第151条の36です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_35