労働安全衛生規則 第151条の43(前照灯及び尾灯)
事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
この条文の基本情報
前照灯及び尾灯とは何ですか?
定義前照灯及び尾灯とは、労働安全衛生規則第151条の43に定められた規定で、「事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の43(前照灯及び尾灯)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の43の条文原文は「事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の43は第五款 不整地運搬車に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の43の前の条は労働安全衛生規則第151条の42です。
- 労働安全衛生規則第151条の43の次の条は労働安全衛生規則第151条の44です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_43