労働安全衛生規則 第151条の48(積卸し)
- 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
- 一作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
- 四ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
- 五第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
- 2.事業者は、関係する作業従事者以外の者(労働者を除く。)が前項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
この条文の基本情報
積卸しとは何ですか?
定義積卸しとは、労働安全衛生規則第151条の48に定められた規定で、「事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の48(積卸し)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の48の条文原文は「事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の48は第五款 不整地運搬車に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の48の前の条は労働安全衛生規則第151条の47です。
- 労働安全衛生規則第151条の48の次の条は労働安全衛生規則第151条の49です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_48