労働安全衛生規則 第151条の53(定期自主検査)
- 事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- 二クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無
- 三起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- 四ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 五制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
- 六荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無
- 七油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 八電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 九車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
- 2.事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、労働安全衛生規則第151条の53に定められた規定で、「事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の53(定期自主検査)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の53の条文原文は「事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の53は第五款 不整地運搬車に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の53の前の条は労働安全衛生規則第151条の52です。
- 労働安全衛生規則第151条の53の次の条は労働安全衛生規則第151条の54です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の53 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の53(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_53