労働安全衛生規則 第151条の65(制動装置等)
- 事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。
- 一走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
- 二運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラスを前面に使用していること。
- 三空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。
- 四前照灯及び尾灯を備えていること。
- 五かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
- 六警音器を備えていること。
- 七運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認することができる鏡を備えていること。
- 八速度計を備えていること。
この条文の基本情報
制動装置等とは何ですか?
定義制動装置等とは、労働安全衛生規則第151条の65に定められた規定で、「事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の65(制動装置等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の65の条文原文は「事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の65は第七款 貨物自動車に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の65の前の条は労働安全衛生規則第151条の64です。
- 労働安全衛生規則第151条の65の次の条は労働安全衛生規則第151条の66です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の65 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の65(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_65