労働安全衛生規則 第151条の72(荷台への乗車制限)
- 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業従事者を乗車させてはならない。
- 2.作業従事者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
この条文の基本情報
荷台への乗車制限とは何ですか?
定義荷台への乗車制限とは、労働安全衛生規則第151条の72に定められた規定で、「事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業従事者を乗車させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の72(荷台への乗車制限)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の72の条文原文は「事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業従事者を乗車させてはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の72は第七款 貨物自動車に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の72の前の条は労働安全衛生規則第151条の71です。
- 労働安全衛生規則第151条の72の次の条は労働安全衛生規則第151条の73です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の72 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の72(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_72