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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第151条の72(荷台への乗車制限)

  1. 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業従事者を乗車させてはならない。
  2. 2.作業従事者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

この条文の基本情報

荷台への乗車制限とは何ですか?

定義荷台への乗車制限とは、労働安全衛生規則第151条の72に定められた規定で、「事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業従事者を乗車させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第151条の72(荷台への乗車制限)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第151条の72の条文原文は「事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業従事者を乗車させてはならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第151条の72は第七款 貨物自動車に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第151条の72の前の条は労働安全衛生規則第151条の71です。
  7. 労働安全衛生規則第151条の72の次の条は労働安全衛生規則第151条の73です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の72
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の72(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_72

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