労働安全衛生規則 第151条の74(保護帽の着用)
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
- 一最大積載量が五トン以上のもの
- 二最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの
- 三最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。)
- 2.前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
この条文の基本情報
保護帽の着用とは何ですか?
定義保護帽の着用とは、労働安全衛生規則第151条の74に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の74(保護帽の着用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の74の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の74は第七款 貨物自動車に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の74の前の条は労働安全衛生規則第151条の73です。
- 労働安全衛生規則第151条の74の次の条は労働安全衛生規則第151条の75です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の74 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の74(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_74