労働安全衛生規則 第151条の77(逸走等の防止)
事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
逸走等の防止とは何ですか?
定義逸走等の防止とは、労働安全衛生規則第151条の77に定められた規定で、「事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の77(逸走等の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の77の条文原文は「事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の77は第二節 コンベヤーに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の77の前の条は労働安全衛生規則第151条の76です。
- 労働安全衛生規則第151条の77の次の条は労働安全衛生規則第151条の78です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の77 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の77(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_77