労働安全衛生規則 第151条の8(合図)
- 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
- 2.前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
この条文の基本情報
合図とは何ですか?
定義合図とは、労働安全衛生規則第151条の8に定められた規定で、「事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の8(合図)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の8の条文原文は「事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の8は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の8の前の条は労働安全衛生規則第151条の7です。
- 労働安全衛生規則第151条の8の次の条は労働安全衛生規則第151条の9です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_8