労働安全衛生規則 第151条の80(トロリーコンベヤー)
事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。
この条文の基本情報
トロリーコンベヤーとは何ですか?
定義トロリーコンベヤーとは、労働安全衛生規則第151条の80に定められた規定で、「事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の80(トロリーコンベヤー)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の80の条文原文は「事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の80は第二節 コンベヤーに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の80の前の条は労働安全衛生規則第151条の79です。
- 労働安全衛生規則第151条の80の次の条は労働安全衛生規則第151条の81です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の80 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の80(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_80