労働安全衛生規則 第151条の84(定義)
この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。以下この節において同じ。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、労働安全衛生規則第151条の84に定められた規定で、「この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の84(定義)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の84の条文原文は「この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の84は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の84の前の条は労働安全衛生規則第151条の83です。
- 労働安全衛生規則第151条の84の次の条は労働安全衛生規則第151条の85です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の84 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の84(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_84