労働安全衛生規則 第151条の87(防護柵等)
事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
この条文の基本情報
防護柵等とは何ですか?
定義防護柵等とは、労働安全衛生規則第151条の87に定められた規定で、「事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたもので…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の87(防護柵等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の87の条文原文は「事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたもので…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の87は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の87の前の条は労働安全衛生規則第151条の86です。
- 労働安全衛生規則第151条の87の次の条は労働安全衛生規則第151条の88です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の87 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の87(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_87