労働安全衛生規則 第151条の90(作業指揮者)
事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
この条文の基本情報
作業指揮者とは何ですか?
定義作業指揮者とは、労働安全衛生規則第151条の90に定められた規定で、「事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の90(作業指揮者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の90の条文原文は「事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の90は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の90の前の条は労働安全衛生規則第151条の89です。
- 労働安全衛生規則第151条の90の次の条は労働安全衛生規則第151条の91です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の90 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の90(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_90