労働安全衛生規則 第151条の96(立入禁止)
事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、労働安全衛生規則第151条の96に定められた規定で、「事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の96(立入禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の96の条文原文は「事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の96は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の96の前の条は労働安全衛生規則第151条の95です。
- 労働安全衛生規則第151条の96の次の条は労働安全衛生規則第151条の97です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の96 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の96(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_96