労働安全衛生規則 第151条の99(作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)
- 事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。
- 2.前項の運転者は、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転のための運転位置を離れてはならない。
この条文の基本情報
作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止とは何ですか?
定義作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止とは、労働安全衛生規則第151条の99に定められた規定で、「事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の99(作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の99の条文原文は「事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の99は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の99の前の条は労働安全衛生規則第151条の98です。
- 労働安全衛生規則第151条の99の次の条は労働安全衛生規則第151条の100です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の99 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の99(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_99