労働安全衛生規則 第166条(ブーム等の降下による危険の防止)
- 事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
- 2.前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
この条文の基本情報
ブーム等の降下による危険の防止とは何ですか?
定義ブーム等の降下による危険の防止とは、労働安全衛生規則第166条に定められた規定で、「事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第166条(ブーム等の降下による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第166条の条文原文は「事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第166条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第166条の前の条は労働安全衛生規則第165条です。
- 労働安全衛生規則第166条の次の条は労働安全衛生規則第166条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/166