労働安全衛生規則 第166条の4(アタツチメントの重量の表示等)
事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。
この条文の基本情報
アタツチメントの重量の表示等とは何ですか?
定義アタツチメントの重量の表示等とは、労働安全衛生規則第166条の4に定められた規定で、「事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第166条の4(アタツチメントの重量の表示等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第166条の4の条文原文は「事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第166条の4は第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第166条の4の前の条は労働安全衛生規則第166条の3です。
- 労働安全衛生規則第166条の4の次の条は労働安全衛生規則第167条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第166条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第166条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/166_4