労働安全衛生規則 第168条
- 事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無
- 二ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無
- 三バケツト、ジツパー等の損傷の有無
- 四第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無
- 2.事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第168条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第168条の条文原文は「事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第168条は第三款 定期自主検査等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第168条の前の条は労働安全衛生規則第167条です。
- 労働安全衛生規則第168条の次の条は労働安全衛生規則第169条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/168