労働安全衛生規則 第169条の2(特定自主検査)
- 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する自主検査とする。
- 2.第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フォークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フォークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
- 3.第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
- 4.第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
- 5.第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものについて準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
- 6.事業者は、運行の用に供する車両系建設機械(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百六十七条の自主検査を行うことを要しない。
- 7.車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
- 8.事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行つたときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
この条文の基本情報
特定自主検査とは何ですか?
定義特定自主検査とは、労働安全衛生規則第169条の2に定められた規定で、「車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する自主検査とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第169条の2(特定自主検査)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第169条の2の条文原文は「車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する自主検査とする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第169条の2は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第169条の2の前の条は労働安全衛生規則第169条です。
- 労働安全衛生規則第169条の2の次の条は労働安全衛生規則第170条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第169条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第169条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/169_2