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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第172条(強度等)

  1. 事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
  2. 一使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
  3. 二著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。

この条文の基本情報

強度等とは何ですか?

定義強度等とは、労働安全衛生規則第172条に定められた規定で、「事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第172条(強度等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第172条の条文原文は「事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第172条は第二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第172条の前の条は労働安全衛生規則第171条の6です。
  7. 労働安全衛生規則第172条の次の条は労働安全衛生規則第173条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第172条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/172

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