労働安全衛生規則 第172条(強度等)
- 事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
- 一使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
- 二著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。
この条文の基本情報
強度等とは何ですか?
定義強度等とは、労働安全衛生規則第172条に定められた規定で、「事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第172条(強度等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第172条の条文原文は「事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第172条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第172条の前の条は労働安全衛生規則第171条の6です。
- 労働安全衛生規則第172条の次の条は労働安全衛生規則第173条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/172