受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働安全衛生規則 第175条(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)

  1. 事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
  2. 2.前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

この条文の基本情報

巻上げ用ワイヤロープの安全係数とは何ですか?

定義巻上げ用ワイヤロープの安全係数とは、労働安全衛生規則第175条に定められた規定で、「事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第175条(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第175条の条文原文は「事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第175条は第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシンに置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第175条の前の条は労働安全衛生規則第174条です。
  7. 労働安全衛生規則第175条の次の条は労働安全衛生規則第176条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/175

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›