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労働安全衛生規則 第188条(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)

事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつり上げる場合においても、同様とする。

この条文の基本情報

矢板、ロッド等のつり上げ時の措置とは何ですか?

定義矢板、ロッド等のつり上げ時の措置とは、労働安全衛生規則第188条に定められた規定で、「事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第188条(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第188条の条文原文は「事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければな…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第188条は第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシンに置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第188条の前の条は労働安全衛生規則第187条です。
  7. 労働安全衛生規則第188条の次の条は労働安全衛生規則第189条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第188条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/188

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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