労働安全衛生規則 第18条の7(店社安全衛生管理者の資格)
- 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
- 一学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第五第一号の表及び別表第五第一号の二の表において同じ。)で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 二学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ。)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 三八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 四前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
この条文の基本情報
店社安全衛生管理者の資格とは何ですか?
定義店社安全衛生管理者の資格とは、労働安全衛生規則第18条の7に定められた規定で、「法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第18条の7(店社安全衛生管理者の資格)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第18条の7の条文原文は「法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第18条の7は第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第18条の7の前の条は労働安全衛生規則第18条の6です。
- 労働安全衛生規則第18条の7の次の条は労働安全衛生規則第18条の8です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第18条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/18_7