労働安全衛生規則 第194条(ガス導管等の損壊の防止)
事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
ガス導管等の損壊の防止とは何ですか?
定義ガス導管等の損壊の防止とは、労働安全衛生規則第194条に定められた規定で、「事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第194条(ガス導管等の損壊の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第194条の条文原文は「事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第194条は第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシンに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第194条の前の条は労働安全衛生規則第193条です。
- 労働安全衛生規則第194条の次の条は労働安全衛生規則第194条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第194条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/194