労働安全衛生規則 第194条の7(保護帽の着用)
- 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
- 2.前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
この条文の基本情報
保護帽の着用とは何ですか?
定義保護帽の着用とは、労働安全衛生規則第194条の7に定められた規定で、「事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第194条の7(保護帽の着用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第194条の7の条文原文は「事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第194条の7は第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第194条の7の前の条は労働安全衛生規則第194条の6です。
- 労働安全衛生規則第194条の7の次の条は労働安全衛生規則第194条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第194条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第194条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/194_7