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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第194条の7(保護帽の着用)

  1. 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
  2. 2.前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

この条文の基本情報

保護帽の着用とは何ですか?

定義保護帽の着用とは、労働安全衛生規則第194条の7に定められた規定で、「事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第194条の7(保護帽の着用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第194条の7の条文原文は「事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第194条の7は第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第194条の7の前の条は労働安全衛生規則第194条の6です。
  7. 労働安全衛生規則第194条の7の次の条は労働安全衛生規則第194条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第194条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第194条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/194_7

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