労働安全衛生規則 第195条(定義)
この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、労働安全衛生規則第195条に定められた規定で、「この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第195条(定義)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第195条の条文原文は「この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第195条は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第195条の前の条は労働安全衛生規則第194条の28です。
- 労働安全衛生規則第195条の次の条は労働安全衛生規則第196条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/195