労働安全衛生規則 第19条の2(面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)
面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならない。
この条文の基本情報
面接指導対象医師が受けた面接指導の証明とは何ですか?
定義面接指導対象医師が受けた面接指導の証明とは、労働安全衛生規則第19条の2に定められた規定で、「面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第19条の2(面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第19条の2の条文原文は「面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したも…」で始まります。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/19_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。