労働安全衛生規則 第205条(車両と側壁等との間隔)
- 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する作業従事者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
- 一明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。
- 二信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業従事者を立ち入らせないこと。
この条文の基本情報
車両と側壁等との間隔とは何ですか?
定義車両と側壁等との間隔とは、労働安全衛生規則第205条に定められた規定で、「事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する作業従事者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第205条(車両と側壁等との間隔)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第205条の条文原文は「事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する作業従事者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第205条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第205条の前の条は労働安全衛生規則第204条です。
- 労働安全衛生規則第205条の次の条は労働安全衛生規則第206条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/205