労働安全衛生規則 第212条(車輪)
- 事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
- 一タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。
- 二フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
- 三フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。
この条文の基本情報
車輪とは何ですか?
定義車輪とは、労働安全衛生規則第212条に定められた規定で、「事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第212条(車輪)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第212条の条文原文は「事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第212条は第三款 車両に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第212条の前の条は労働安全衛生規則第211条です。
- 労働安全衛生規則第212条の次の条は労働安全衛生規則第213条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/212