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労働安全衛生規則 第230条

  1. 事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
  2. 一電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電路、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
  3. 二内燃機関車及び内燃動車にあつては、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
  4. 三蒸気機関車にあつては、火室内部、可溶栓、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
  5. 四巻上げ装置にあつては、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具の異常の有無
  6. 2.事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第230条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第230条の条文原文は「事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第230条は第六款 定期自主検査等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第230条の前の条は労働安全衛生規則第229条です。
  7. 労働安全衛生規則第230条の次の条は労働安全衛生規則第231条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第230条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/230

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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