労働安全衛生規則 第232条(点検)
- 事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
- 一ブレーキ、連結装置、警報装置、集電装置、前照灯、制御装置及び安全装置の機能
- 二空気等の配管からの漏れの有無
- 2.事業者は、軌道については、随時、軌条及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、労働安全衛生規則第232条に定められた規定で、「事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第232条(点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第232条の条文原文は「事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第232条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第232条の前の条は労働安全衛生規則第231条です。
- 労働安全衛生規則第232条の次の条は労働安全衛生規則第233条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/232