労働安全衛生規則 第234条(手押し車両の軌道)
- 事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。
- 一軌道の曲線半径は、五メートル以上とすること。
- 二こう配は、十五分の一以下とすること。
- 三軌条の重量は、六キログラム以上とすること。
- 四径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。
- 2.第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。
この条文の基本情報
手押し車両の軌道とは何ですか?
定義手押し車両の軌道とは、労働安全衛生規則第234条に定められた規定で、「事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第234条(手押し車両の軌道)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第234条の条文原文は「事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第234条は第七款 手押し車両に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第234条の前の条は労働安全衛生規則第233条です。
- 労働安全衛生規則第234条の次の条は労働安全衛生規則第235条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/234