労働安全衛生規則 第236条(車両間隔等)
- 事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。
- 一車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。
- 二車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。
- 2.前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。
この条文の基本情報
車両間隔等とは何ですか?
定義車両間隔等とは、労働安全衛生規則第236条に定められた規定で、「事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第236条(車両間隔等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第236条の条文原文は「事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第236条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第236条の前の条は労働安全衛生規則第235条です。
- 労働安全衛生規則第236条の次の条は労働安全衛生規則第237条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/236