労働安全衛生規則 第238条(主要な部分の鋼材)
事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z二二四一(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。
この条文の基本情報
主要な部分の鋼材とは何ですか?
定義主要な部分の鋼材とは、労働安全衛生規則第238条に定められた規定で、「事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第238条(主要な部分の鋼材)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第238条の条文原文は「事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第238条は第一節 材料等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第238条の前の条は労働安全衛生規則第237条です。
- 労働安全衛生規則第238条の次の条は労働安全衛生規則第239条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第238条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/238