労働安全衛生規則 第24条の2
- 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
- 一安全衛生に関する方針の表明
- 二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
- 三安全衛生に関する目標の設定
- 四安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第24条の2は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第24条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表すること…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第24条の2は第八節の二 自主的活動の促進のための指針に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第24条の2の前の条は労働安全衛生規則第24条です。
- 労働安全衛生規則第24条の2の次の条は労働安全衛生規則第24条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/24_2