労働安全衛生規則 第24条の7(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)
- 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
- 二その事業場に専属の者を選任すること。
- 2.第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
救護に関する技術的事項を管理する者の選任とは何ですか?
定義救護に関する技術的事項を管理する者の選任とは、労働安全衛生規則第24条の7に定められた規定で、「法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第24条の7(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第24条の7の条文原文は「法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第24条の7は第二章の二 労働者の救護に関する措置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第24条の7の前の条は労働安全衛生規則第24条の6です。
- 労働安全衛生規則第24条の7の次の条は労働安全衛生規則第24条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/24_7