労働安全衛生規則 第25条(作動部分上の突起物等の防護措置)
- 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
- 一作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
- 二動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。
この条文の基本情報
作動部分上の突起物等の防護措置とは何ですか?
定義作動部分上の突起物等の防護措置とは、労働安全衛生規則第25条に定められた規定で、「法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第25条(作動部分上の突起物等の防護措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第25条の条文原文は「法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第25条は第一節 機械等に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第25条の前の条は労働安全衛生規則第24条の16です。
- 労働安全衛生規則第25条の次の条は労働安全衛生規則第26条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/25