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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第25条(作動部分上の突起物等の防護措置)

  1. 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
  2. 一作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
  3. 二動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

この条文の基本情報

作動部分上の突起物等の防護措置とは何ですか?

定義作動部分上の突起物等の防護措置とは、労働安全衛生規則第25条に定められた規定で、「法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第25条(作動部分上の突起物等の防護措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第25条の条文原文は「法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第25条は第一節 機械等に関する規制に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第25条の前の条は労働安全衛生規則第24条の16です。
  7. 労働安全衛生規則第25条の次の条は労働安全衛生規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/25

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