労働安全衛生規則 第252条(高熱の鉱さいの水処理等)
- 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
- 一高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。
- 二高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。
この条文の基本情報
高熱の鉱さいの水処理等とは何ですか?
定義高熱の鉱さいの水処理等とは、労働安全衛生規則第252条に定められた規定で、「事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第252条(高熱の鉱さいの水処理等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第252条の条文原文は「事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第252条は第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第252条の前の条は労働安全衛生規則第251条です。
- 労働安全衛生規則第252条の次の条は労働安全衛生規則第253条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第252条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/252