受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働安全衛生規則 第252条(高熱の鉱さいの水処理等)

  1. 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
  2. 一高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。
  3. 二高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。

この条文の基本情報

高熱の鉱さいの水処理等とは何ですか?

定義高熱の鉱さいの水処理等とは、労働安全衛生規則第252条に定められた規定で、「事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第252条(高熱の鉱さいの水処理等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第252条の条文原文は「事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第252条は第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第252条の前の条は労働安全衛生規則第251条です。
  7. 労働安全衛生規則第252条の次の条は労働安全衛生規則第253条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第252条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/252

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›