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労働安全衛生規則 第25条の2(手払い式安全装置に係る経過措置)

当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板(スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下のものであり、かつ、毎分ストローク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)」とする。

この条文の基本情報

手払い式安全装置に係る経過措置とは何ですか?

定義手払い式安全装置に係る経過措置とは、労働安全衛生規則第25条の2に定められた規定で、「当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第25条の2(手払い式安全装置に係る経過措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第25条の2の条文原文は「当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/25_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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