労働安全衛生規則 第26条の2(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
- 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
- 一アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 二亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
この条文の基本情報
規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具とは何ですか?
定義規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具とは、労働安全衛生規則第26条の2に定められた規定で、「令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第26条の2(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第26条の2の条文原文は「令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第26条の2は第一節 機械等に関する規制に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第26条の2の前の条は労働安全衛生規則第26条です。
- 労働安全衛生規則第26条の2の次の条は労働安全衛生規則第27条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/26_2