労働安全衛生規則 第274条(作業規程)
- 事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
- 一バルブ、コック等(化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に原材料を送給し、又は化学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作
- 二冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
- 三計測装置及び制御装置の監視及び調整
- 四安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
- 五ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物等の漏えいの有無の点検
- 六試料の採取
- 七特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
- 八異常な事態が発生した場合における応急の措置
- 九前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置
この条文の基本情報
作業規程とは何ですか?
定義作業規程とは、労働安全衛生規則第274条に定められた規定で、「事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第274条(作業規程)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第274条の条文原文は「事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第274条は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第274条の前の条は労働安全衛生規則第273条の5です。
- 労働安全衛生規則第274条の次の条は労働安全衛生規則第274条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第274条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第274条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/274