労働安全衛生規則 第275条(改造、修理等)
- 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
- 二当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
- 三作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
- 四前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。
- 五第三号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。
この条文の基本情報
改造、修理等とは何ですか?
定義改造、修理等とは、労働安全衛生規則第275条に定められた規定で、「事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第275条(改造、修理等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第275条の条文原文は「事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定める…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第275条は第三節 化学設備等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第275条の前の条は労働安全衛生規則第274条の2です。
- 労働安全衛生規則第275条の次の条は労働安全衛生規則第275条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/275