労働安全衛生規則 第283条(修理作業等の適用除外)
前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
この条文の基本情報
修理作業等の適用除外とは何ですか?
定義修理作業等の適用除外とは、労働安全衛生規則第283条に定められた規定で、「前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第283条(修理作業等の適用除外)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第283条の条文原文は「前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第283条は第四節 火気等の管理に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第283条の前の条は労働安全衛生規則第282条です。
- 労働安全衛生規則第283条の次の条は労働安全衛生規則第284条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第283条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第283条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/283