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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第30条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

  1. 令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く。
  2. 一危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
  3. 二危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
  4. 三酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

この条文の基本情報

名称等を表示すべき危険物及び有害物とは何ですか?

定義名称等を表示すべき危険物及び有害物とは、労働安全衛生規則第30条に定められた規定で、「令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第30条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第30条の条文原文は「令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第30条は第二節 危険物及び有害物に関する規制に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第30条の前の条は労働安全衛生規則第29条の4です。
  7. 労働安全衛生規則第30条の次の条は労働安全衛生規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/30

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