労働安全衛生規則 第302条(発生器室)
- 事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器(以下「発生器」という。)については、専用の発生器室(以下「発生器室」という。)内に設けなければならない。
- 2.事業者は、発生器室については、直上に階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならない。
- 3.事業者は、発生器室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から一・五メートル以上の距離に保たなければならない。
この条文の基本情報
発生器室とは何ですか?
定義発生器室とは、労働安全衛生規則第302条に定められた規定で、「事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器(以下「発生器」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第302条(発生器室)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第302条の条文原文は「事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器(以下「発生器」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第302条は第一款 アセチレン溶接装置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第302条の前の条は労働安全衛生規則第301条です。
- 労働安全衛生規則第302条の次の条は労働安全衛生規則第303条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第302条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第302条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/302