労働安全衛生規則 第305条(アセチレン溶接装置の構造規格)
- 事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一ガスだめは、次に定めるところによるものであること。
- 一主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。
- 二主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。
- 三アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えていること。
- 二発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。
- 一安全弁
- 二圧力計
- 三ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。
- 2.事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。
この条文の基本情報
アセチレン溶接装置の構造規格とは何ですか?
定義アセチレン溶接装置の構造規格とは、労働安全衛生規則第305条に定められた規定で、「事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第305条(アセチレン溶接装置の構造規格)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第305条の条文原文は「事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第305条は第一款 アセチレン溶接装置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第305条の前の条は労働安全衛生規則第304条です。
- 労働安全衛生規則第305条の次の条は労働安全衛生規則第306条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第305条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第305条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/305